18歳未満の男女にわいせつな行為をすると淫行条例によって罰せられるが、全国で唯一その条例がなかった長野県。近年の未成年への性被害の増加により、ついに 年7月条例が施行されることに!
'16年7月1日、全国で唯一罰則付きの
淫行条例がなかった長野県において県議会の賛成多数で「子どもを性被害から守るための条例案」が可決、成立した。 これにより日本全国すべての都道府県に、淫行条例が行き渡ることになった。ちなみに淫行条例というのは通称で、青少年健全育成条例内の淫行処罰規定を称してそう呼ばれている。
これまで長野県では地域住民や学校教員たちが繁華街を見回るなど、“
条例によらない自主的な県民運動"によって、18歳未満の子どもたちを性被害から守る活動を50年以上の長きに渡って行ってきた。その伝統から条例化に踏み切ったのは、子供の性被害が20年前に比べて3倍に増加している背景がある('99年は30件、'13年は94件)。これにはインターネット、携帯電話が急速に普及し、出会い系サイトなどによって18歳未満の子供が大人と関係を持ちやすくなったのも原因のひとつだろう。そして条例化に向けて大きく動きだしたのは、'12年に起きた長野県東御市の中学校教諭が女子生徒にみだらな行為をした事件。当時大きな話題となったのはなぜかというと、東御市が長野県内で唯一、淫行条例を'07年に先駆けて制定していたからだ。長野県警からも東御市でなければ摘発できなかったと発表されたが、実際長野県内で
条例がないために摘発できなかった事例は多かったのだ。さらに、“女子高生と遊びたかったら長野県へ行け"といった風評被害がネット上で広がるなどもあり、'13年より条例制定に向けての動きが活発になっていったのだ。