猥褻物陳列罪
読み:わいせつぶつちんれつざい
不特定多数の人が目にする場所に卑猥な物を陳列したり、屋外で全裸になったりする露出行為に対して科せられる罪。刑法174条にあたる。
<前の用語へ
関連用語
生活安全課
・
ストリーキング
←【ら・わ行】の一覧に戻る
←風俗用語集トップ
▲ページの先頭へ
ホーム
ご利用ガイド
広告掲載について
お問い合わせ
■
福岡 デリヘル
■
北九州 デリヘル
■
久留米 デリヘル
■
熊本 デリヘル
■
中洲 ソープ ヘルス
■
中洲 ソープ
/
中洲 ヘルス
■
熊本 ソープ
/
熊本 ヘルス
九州の風俗情報アソビーノTOP
(C)C's kyushu .