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平成28年6月23日改正風営法が施行 日の出営業の撤廃で歓楽街への影響は?!

このたび改正施行された新風営法によって、今まで"日の出から"とされていた風俗業種の営業時間が原則"朝6時から"と新たに規定された。これまで中洲南新地には数十軒、中洲大通りにあるキャバクラなども数軒が日の出営業を実施していた。改正による影響など、街の声を集めてきた。
写真は早朝6時の中洲。今後はこの時間から歓楽街が動き出すことになる。


中洲にあった日の出営業店も スムーズに改正へ適応できそうだ
平成28年6月23日、改正風営法が施行された。この法律が取り扱う対象は風俗営業全般。しかし、風俗と聞くと本誌読者はソープランドやデリヘルなどを思い浮かべてしまうと思うが、風営法で言う風俗営業とはキャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなどのこと。ソープランドやデリヘルは、性風俗関連特殊営業と法律上定義され分けられている。本稿でも法律上の風俗営業、性風俗営業の分類に合わせて進めていく。

さて、今回の法改正によって風俗営業が対象としていた飲食を提供しないダンスホールやダンス教室が風営法の対象から外され、それに伴いダンス系クラブなどが朝まで営業可能となる特定遊興飲食店営業という新たな許可制度が設けられるなど大きな見直しがあったが、本誌の情報としてはあまり関係がないことなので、ここは注釈とカコミにとどめておく。再編された風俗営業の分類は下に掲載している表を参照してほしい。

本誌にも深い関係のある性風俗営せて業のうち、風営法上では店舗型性風俗特殊営業に分類されているソープランドや店舗型ファッションヘルスにおいての注目すべき改正点が、?日の出?営業の撤廃だ。長年風営法の中で定着していた日の出営業だが、その意味は文字通り日の出と共にお店をオープンすること。日の出の時間は季節によって変わり、6月から7月にかけて最も早く午前4時30分前後。正月頃が最も遅く午前7時頃となる。つまり日の出営業をしていた性風俗店は、夏が1番長い時間営業できていたのだ。ちなみに無店舗型性風俗特殊営業??いわゆるデリヘルは営業時間に制限がない。今回の法改正でもそこは変わっていないので、24時間営業することが可能となっている。

中洲では10数店の店舗型性風俗店がこれまで日の出営業を実施していた。 「毎日発表される日の出時刻に合わお店をオープンするというやり方ではなく、日の出後のオープンを守れる時間帯、仮に日の出が5時40分くらいの時期だったら、だいたい6時と固定してオープンしていました。毎日、日の出時刻をチェックしてオープンしていたところなんてあるのかな?」とは、某中洲トクヨクの店長。

お店にとって日の出営業する大きな利点のひとつが、夜勤明けや朝まで飲んでいた客を取り込めることだったが、夏なら始発前から営業をスタートすることもでき、帰る前にちょっと寄っていくかとお店に来る客も少なくなかったという。

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