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キャバクラでの影響も特になし 違法店が分かりやすくなった?!
そして知らなかった人も多いと思うが、“朝キャバ"として日の出営業を行っていたキャバクラも中洲には数軒ある。そちらも原則6時からと規定されたが影響はどうか。

「日の出営業をやっていたけど、働いてくれる女の子の数がそもそも少なかったから、これまでも開けたり開けなかったりしてたんだよね。6時から出来るなら同じように朝キャバってアピール出来るから問題なし。それより朝働いてくれる女の子が少ないほうが問題だよ(笑)。お客さんは結構来てくれているからね」と某中洲キャバクラ店長。こちらも風営法改正による影響は特になさそう。

中洲には許可されている時間外で営業する違法な性風俗店がまだまだ多くある。この法改正によって性風俗店は午前6時から深夜0時までと明確に規定されたことで、それから外れて営業していれば違法とより分かりやすくなった。お店を開けられない時間帯に「遊べるお店あるよ」と客引きなどに誘われても違法なので着いていかないように!

平成28年6月23日施行
新風営法の主な改正内容
風俗営業
改正前
・キャバクラなどが該当する2号営業やダンスホール等が該当する4号営業など業種や形態によって1号から8号まで分類されていた
改正後
・キャバレーなどの旧1号営業とキャバクラなどの旧2号営業が新1号営業としてひとつにまとめられ、ダンス飲食店の旧3号営業、ダンスホールなどの旧4号営業が対象から除外。これらにより、1号から5号までに再編された
・新たな業態として「特定遊興飲食店営業」を定義。この許可を取れるのは深夜、遊興、飲酒という3要素を全て満たす営業のみ。このうち複雑なのは何が遊興にあたるのかという判断。例えばバーなどで客に呼びかけてスポーツの映像を見せるとともに、応援に参加させる行為は遊興にあたる。ビリヤードなどを設置して客に自由に使用させる行為は遊興にあたらないとされる
風俗営業および店舗型性風俗特殊営業
改正前
・営業の原則的禁止時間は午前0時から日の出まで
改正後
・日の出営業が撤廃され、営業開始が原則午前6時からに変更

[月刊マンゾク九州9月号掲載]


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